スタッフブログ

渡邉暢浩

「医療・介護・福祉・地域」事業

準産業団地

最近しばしば鳩山町・毛呂山町に足を運んでいます。何故?お付合いのある製造業事業者様の事業拡大の為の土地確保の為です。都市計画法第34条第12号、いわゆる産業系12号の指定されているエリアの調査・折衝の為、行政・地権者を訪問しながら事業用地の確保を進めています。正式な産業団地は、基本的には行政(県・市)が中心となり、入口も出口も官製の場合や、入口は官製で出口は民間とする場合等等ありますが、基本は官製であり用途地域も工専・工業・準工に変わっていきます。それはある意味で県・市の都市計画をベースに作られていきます。但し、それには10年単位の時間を要し、企業の事業展開スピードに合わせて作られていくものではありません。企業の事業展開スピードに合わせて使える制度がいわゆる産業系12号であります。各市町村が地域の産業化を進めたいとした場合に、産業系12号規定が動きます。あくまで指定は行政が行いますが、行政はインフラ整備(上下水・道路等)は一切行いません。今あるインフラで、地権者と事業者側が土地の売買・賃貸契約が成立するいう前提が出来た場合に、調整区域のまま用途を限定しながら、開発許可を与えることになります。簡単に言えば、行政は枠を作るだけで、あとは民・民で仕上げてくださいというものです。ここで民間の不動産業・建築業の動きが入っていきます。ある意味で、民・民開発ですから、我々民間事業者が主体となって企業立地が進んでいきます。少し、時間と手間はかかりますが、行政だけでは出来ないことを民間としてより地域を知ることを重ねながら、地域の準産業団地を広げる為動いてまいります。超地域密着企業を標榜する川木建設の役割と思っております。