スタッフブログ

追木雅行

営業部 次長

建物定期報告はお忘れなく

みなさまこんにちは。営業チームの追木でございます。

お彼岸も過ぎ、ようやく朝晩が涼しくなってきました。昼間は夏日が続いておりますので体調管理には注意が必要ですね。

建物定期検査・報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物事故や、火災による死亡事故を時々耳にします。

忘れないでください!

一定規模の建物は、管轄する行政に検査内容を定期的に報告する義務があります。

【建物定期報告制度の概要】
• 目的:建築物の使用開始後も、適法かつ安全な状態を維持するため。
• 対象:
• 特定建築物(劇場、百貨店、病院、学校など)
• 建築設備(換気設備、排煙設備など)
• 昇降機(エレベーター、エスカレーター)
• 防火設備(防火戸、防火シャッターなど)

• 報告内容:
• 建物の損傷、腐食、劣化の有無
• 不適切な改変の有無
• 建築設備や防火設備の機能確認
• 報告者:建物の所有者または管理者が、資格を持つ調査員(例:一級建築士など)に依頼して調査を実施し、特定行政庁へ報告。
• 報告頻度:
• 建物の用途や規模により異なる(例:3年ごと、毎年など)
• 初回免除制度あり(新築・改築後は一定期間報告不要)
• 提出先:所管する特定行政庁(例:埼玉県など)
📌 注意点
• 調査・検査は、国土交通省が定めた資格者でなければ実施できません。
• 地域によって報告対象や時期が異なるため、所管の行政庁に確認が必要です。
詳しくは国土交通省の公式ページをご覧ください。

検査から報告手続きまで私ども川木建設でも多くの建物で実施させていただいております。

ご用命などありましたら是非川木建設にご一報いただけたら幸いです。