-
-
池澤晴雄
営業部 担当マネージャー
マンション標準管理規約が改正されました
分譲マンション管理組合の皆さん
区分所有法改正に伴い、マンション標準管理規約も改正されました。管理組合の運営に関するきわめて重要な改正が行われていますので、皆さんのマンションでも管理規約の見直しが必要です。
主な変更点は
・特別決議(3/4以上の賛成を要する決議)についても、総会の出席者による多数決に変更。
・総会の定足数について、議決権総数の「半数以上」から「過半数」に変更。
・「特別決議」を行う場合の総会の定足数を新たに規定。
・総会招集時の通知事項として、すべての議案の「議案の要領」を示すことに。
・緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間「1週間」に変更。 等
ぜひ、ご確認をお願いします。
また、マンション共用部分の不具合による漏水事故で所有する部屋が被害を受けた場合、管理組合に賠償を請求できるか。最高裁第一小法廷は判決で「管理組合は占有者にあたり、請求できる」との初判断を示しました。管理組合は特段の事情がない限り、共用部分を管理して損害の発生を防ぐべき地位にあると指摘。生じた損害は管理組合の財産で賠償するのが「区分所有者の通常の意思に沿い、損害を受けた人の保護にも資する」と述べてます。
川木建設株式会社(川越市広栄町4-16/電話049-242-2111)においても、管理組合様、区分所有者様のご相談を受けてます。
よろしくお願いいたします。